現在、多くの方がマイナンバーカードを申請していると思います。
そんなマイナンバーカードは、くらしの様々な手続きや、健康・医療分野、さらにマイナ免許証など、あらゆるシーンで使用されていますが、ではみなさんはこのマイナンバーカードと、カードのICチップに記録された電子証明書に、それぞれ有効期限があることをご存じですか?
<マイナンバーカード>
発行日から10回目の誕生日まで、発行時に18歳未満のかたは5回目の誕生日まで。
※申請受付日が令和4年(2022年)4月1日より前のかたは「18歳未満」を「20歳未満」と読み替えてください。
<電子証明書>
年齢にかかわらず発行日から5回目の誕生日まで。
【発行日から10回目の誕生日までの例】
誕生日が10月10日の方が、令和2年(2020年)5月15日にマイナンバーカードを発行した場合は、マイナンバーカード自体の有効期限は令和11年(2029年)10月10日(10回目の誕生日)までとなります。
(政府広報オンラインから抜粋)
有効期限を確認するには、カード表面中段右側に記載がありますので、ご自身の有効期限がいつなのかを確認してみて下さい。
また、マイナポータルでも確認が出来ます。
では、マイナンバーカードの有効期限が切れると、どうなるのかご存じでしょうか?
そもそも、マインナンバーカードは、本人確認書類として利用されておりますので、その本人確認書類として利用が出来なくなってしまいます。
それとは別に、電子証明書の有効期限が切れると、マイナポータルにログインすることが出来なくなるほか、各種証明書のコンビニ交付、e-Tax等の電子申請なども利用できなくなります。
マイナポータルにログイン出来ないと言う事は、免許更新の際にマイナ免許証に移行された方は、免許証の表示が出来ないと言う事となり、無免許運転と言われる可能性があります。
(ただし、電子証明の期限が切れてから3か月間はマイナ保険証としての利用は可能ですが、その後電子証明の更新を行わなければ、マイナ保険証の利用も出来なくなります。)
このように、マイナンバーカード自体は便利な物ではありますが、その更新を忘れていたことで色々と不具合が出る事も覚えておかなければなりません。
有効期限の2か月前から3カ月前をめどに通知が届きますので、忘れずに更新をするようにしましょう!
詳しくは【政府広報オンライン】