2026年8月1日
昨年の令和7年6月11日に『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)』が公布されました。
この改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント。いわゆる「求職者等セクハラ」の防止措置が事業主の義務となり、本年、令和8年10月1日に施行されます。
詳しくは厚生労働省が発行しているチラシをご確認下さい。
【カスタマーハラスメント対策、求職者に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!】
ハラスメント対策義務化により、企業は労働者へのハラスメントリスクへの体制整備(安全配慮義務)が必要となり、この対策を怠った場合、厚生労働省(労働局)による行政指導や企業名を公表されるリスクや、安全配慮義務違反として従業員から責任を追及されるリスクが出ます。
上記のようなことにならないようにするには、ハラスメントに対する事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発しなければなりません。
それでも起こった場合に備えて、例えば「雇用慣行賠償責任保険」や、それら賠償責任保険に付帯する事の出来る「弁護士費用特約」などに加入しておくのも、体制整備の内の一つとなるでしょう。
厚生労働省 【職場におけるハラスメントの防止のために】
厚生労働省【周知用文書の例】
損保ジャパン【ビジネスマスタープラス】