2026年9月1日
令和7年度(2025年度)の税制改正で、大学生などを扶養する家庭にとって重要な見直しが行われ、「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子)」に対する扶養控除の適用基準が大きく緩和されました。
これにより大学生の子どもが103万円を超えて働いても、ある一定金額までは今まで通り、親の扶養控除を適用することが可能になっております。
詳しくは 国税庁「No.1180 扶養控除」をご覧ください。